中古車販売店開業マニュアル② ~補助金&減免制度編~

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※今回の記事は今後中古車販売店経営を志す方や、独立開業を考えている方向けの記事です。
※記載されている情報は2022年12月時点での情報です。

新規開業する際に気になるのは、やはり開業後の資金繰りや車両仕入などのお金周りではないでしょうか。
金融機関に借入れされる方もいらっしゃると思いますが、実は地方自治体の取り組みとして小規模事業者を支援する助成金制度があり、そちらの制度を利用することが可能です。

こちらの記事では中古車販売店様が利用可能な補助金と、併わせて減免制度について解説していきます。

開業に必要な手続きが知りたい方は「中古車販売店開業マニュアル① ~手続き編~」という記事で紹介していますので、ぜひこちらもご確認ください。

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Chapter
資金調達時に役立つ補助金について
税金の減免制度について
中古車販売における補助金と減免制度まとめ

資金調達時に役立つ補助金について

小規模事業者持続化補助金

こちらは小規模事業者の販路開拓及び業務効率化の取り組みを支援するために、50万円を上限として補助金を受け取ることのできる制度です。
こちらの対象となる小規模事業者は業種により定義が異なります。中古車販売店の場合は商業・サービス業に当たるため、常時使用する従業員数が5名以下の場合に対象となります。

補助対象となる経費には種類があり、販売管理システムの導入は補助対象の取り組みに当たるため申請することが可能です。
申請までのハードルは少々高いですが、承認されれば管理及び広告費の3分の2が補助されるので立ち上げ段階の業務効率化に大きく役立ちます。

以下に対象条件及び必要になる書類をまとめましたので、合わせて参照ください。

対象条件

  • 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者
  • 申請時点で開業届を提出していること

申請先

  • 各県税事務所へお問合せ下さい。

必要書類

  • 「事業支援計画書」
  • 「事業承継診断票」(代表の方の年齢が60歳以上で、審査時に「事業承継加点」の付与を希望する事業者のみ必要となります)
  • 別途、各都道府県商工会連合が公表する公募要領を確認の上、自治体の連合会に必要書類等を申請下さい。

※上記は一例です。実際に申請される際には各都道府県商工会連合が公表する公募要領をご確認ください。

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税金の減免制度について

商品車を取り扱う際には商品車減免という制度があり、こちらは古物営業許可を受けている方であれば、一定の条件を満たせばどなたでもご利用頂ける制度となっています。種類によりますが、中には減税だけでなく税金自体を免除するものもあるため、利用して損はない制度といえます。

普通自動車の自動車税

普通自動車を商品車として所有している場合は、自動車税が減税されます。
下記の条件を満たす車両であれば、年税額の12分の3を上限に自動車税を減免することが可能です。申請期限が4月1日から5月31日までと短いので、忘れずに実施することをお勧めします。

対象条件及び申請先、必要書類は一般的に以下の通りです。

対象条件

  • 該当車両を商品として所有していること
  • 中古商品自動車(所有権が自社にあり、店頭又は広告媒体に商品として展示している車両)であること
  • 代車利用や社員の通勤、業務での運行を行っていないこと

申請先

  • 各県税事務所へお問合せ下さい。

必要書類

  • 減免申請書
  • 古物商許可証の写し
  • 一般財団法人日本自動車査定協会が発行する「商品中古自動車証明書」
  • 自動車納税通知書の写し

※申請方法及び各種条件は地方自治体より異なります。実際に申し込まれる際には「都道府県名 商品車減免」等で検索し、該当の方法で申請下さい。

軽自動車の自動車税

軽自動車を商品車として所有している場合は、減税ではなく自動車税が免税されます。
普通自動車と軽自動車の場合では申請先が異なるので注意が必要です。

軽自動車の場合の対象条件及び申請先、必要書類は一般的に以下の通りです。

対象条件

  • 課税対象予定年の4月1日現在登録のある軽自動車(二輪車含む)
  • 販売会社または古物商許可証の方の名義であること
  • 販売目的の車両であり使用していないこと(※試乗車や代用車・リース車は対象外)
  • 定置場が該当申請先地域であること

申請先

  • 営業地域の市区町村役所へお問合せ下さい。

必要書類

  • 課税免除申請書
  • 古物許可証の写し

※上記は一例です。実際に申請される際には営業地域の市区町村役所等にお問合せ下さい。

環境性能割

商品車として車両を仕入れる場合、環境性能割についても税金の減免を受けることができます。しかも、環境性能割は普通自動車・軽自動車問わず、税金自体が免除となります。
申請は自動車税と同じく、必要書類を用意した上でそれぞれの申請先に提出して頂く形になります。

こちらの対象条件、申請先及び申請に必要な書類は以下になります。

対象条件

  • 名義が所有・使用ともに同一の自動車販売業者名義となっていること
  • 代車利用や社員の通勤、業務での運行を行っていないこと

申請先

  • 営業地域の自動車税事務所へお問合せ下さい。

必要書類

  • 自動車販売業者届出書
  • 古物商許可証のコピー
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)

※上記は一例です。実際に申請される際には営業地域の自動車税事務所等にお問合せ下さい。

中古車販売における補助金と減免制度まとめ

自動車販売店経営の際に知っておくと得をする、補助金及び税金の減免制度は以下の通りです。

  • 小規模事業者持続化補助金
  • 普通自動車の自動車税の減税
  • 軽自動車の自動車税の免税
  • 環境性能割の免除

記載した内容は営業されている地域により異なるため、ご利用を検討される際には営業地域の関連窓口へお問い合わせ下さい。

また、経営するにあたって気になる税務のポイントについては、【税理士監修】中古車販売店向け税務のポイントからご確認いただけます。

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