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中古車を仕入れて販売する事業を始めるには、営業所を管轄する都道府県公安委員会から、古物商許可を受ける必要があります。自動車は古物営業法上の「古物」にあたるためです。

中古車を扱う場合は、車を置く場所(営業所・展示場)の確保と、管理者の知識・経験が、実務上のポイントになります。申請の前に、管轄の警察署で確認しておくと安心です。
この記事では、中古車販売で古物商許可を取るときの注意点と、申請の流れ、費用・期間、必要書類をまとめます。開業に必要な手続き全体を知りたい方は、中古車販売店開業マニュアル① ~手続き編~もあわせてご覧ください。
中古車を仕入れて(買い取って)販売する行為は、古物営業にあたります。次のような場合は、許可が必要です。
一方で、自分で乗っていた車を売却するだけで、買い取っての販売は行わない場合などは、許可は不要です。
無許可で古物営業を行うと、古物営業法第31条により、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。開業前に、必ず許可を取得してください。
中古車は大きく、置く場所が必要です。申請では、営業所が実際に使える場所であることが前提になります。たとえば新潟県は、短期間だけ借りた店舗や空き地、駐車場などは営業所にあたらず、申請できないと案内しています。
賃貸の営業所や、車の保管(展示)場所については、貸主の使用承諾書や賃貸借契約書の写しの提出を求める警察署・都道府県があります(京都府・広島県・群馬県などが案内)。自動車に限った要件ではなく、求められる内容は警察署ごとに異なります。物件を契約する前に、管轄の警察署に確認しておくと安心です。
法律上、申請者に「何年の経験が必要」といった要件は定められていません。許可の基準は、古物営業法第4条の欠格事由(犯罪歴など)に当たらないことなどです。
一方で、古物商は、管理者に、取り扱う古物が不正品かどうかを見分けるために必要な知識・技術・経験を得させるよう、努めなければなりません(古物営業法第13条第3項)。警察庁の解釈運用基準では、その例として、先任者から不正品を見分ける知識・技術の教えを受けることや、短期間に多数の中古自動車を取り扱って経験を重ねることが挙げられています。経験に不安がある場合は、申請前に警察署の窓口で相談してください。
古物商は、営業所ごとに、その営業所の業務を適正に行うための責任者として、管理者を1人選任する必要があります(古物営業法第13条第1項)。未成年者や、法律で定められた欠格事由に当たる人は、管理者になれません(古物営業法第13条第2項)。申請の際は、管理者本人の書類(略歴書、住民票、身分証明書、誓約書)も提出します。
業者向けのオークション(古物市場)で仕入れた車を販売する場合も、古物商許可が必要です。古物市場では、古物商どうしでなければ取引できません(古物営業法第14条第3項)。
ただし、オークションへの参加には、古物商許可とは別に、各オークションの会員登録が必要です。条件はオークションによって異なります。たとえばUSSは、古物商許可証(自動車)の取得後1年以上で、行商ができる許可であることなどを入会条件としています(2026年10月時点)。開業直後は参加できないことがあるため、最新の条件は各オークションの公式ページで確認してください。
また、許可申請書には、行商をするかどうかを記載する項目があります。警察庁の解釈運用基準では、古物市場で古物商間で行う取引や、自動車のセールスマンが相手の住所などで行う売買も、行商に含まれるとされています。
なお、最終所有者から使用済自動車として車を引き取る場合は、古物商許可とは別の登録が必要になります(後述)。
申請書は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に提出します。営業所が複数ある場合も、窓口は主たる営業所を管轄する警察署です。
開業日から逆算して、余裕をもって申請しましょう。
主な書類は次のとおりです(東京都の警視庁「古物商許可申請」のページにもとづく整理です。提出先の警察署や都道府県で細部が異なるため、申請前に管轄の案内を確認してください)。
個人で申請する場合
法人で申請する場合
書類の取得には時間がかかることもあるため、早めに準備を始めてください。
古物商許可は、中古車を仕入れて売るための許可です。次のような場合は、別の登録・許可が必要になります。
いずれも、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所設置市では市長)が窓口で、有効期間は5年です。引取業の登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録も必要です。中古車として販売する車を仕入れるだけであれば、引取業の登録は必要ありません。ただし、使用済自動車として引き取った車は、中古車として扱えなくなります。
自分の事業で何が必要かは、扱う車の流れ(仕入れ → 販売 → 廃車)によって決まります。開業に必要な手続きの一覧は、中古車販売店開業マニュアル① ~手続き編~で解説しています。
Q. 個人事業主でも取得できますか? A. はい、個人でも法人でも取得できます。申請する人に応じて、提出書類が変わります。
Q. 自宅を営業所にできますか? A. 自宅を営業所にできる場合もありますが、賃貸の場合は、貸主の使用承諾書などを求められることがあります。申請前に、管轄の警察署に確認してください。
Q. 古物商許可の取得に、自動車の経験は必須ですか? A. 法律上、申請者に必要な経験年数は定められていません。ただし、古物商には、管理者に不正品を見分ける知識・技術・経験を得させる努力義務があります。不安な場合は、申請前に警察署の窓口で相談してください。
Q. 許可を取ったら、すぐに営業できますか? A. 許可証が交付されれば、古物営業を始められます。ただし、車の売買に伴う別の手続き(オークション会員登録など)は、別途必要です。
中古車販売で古物商許可を取るときは、営業所・展示場の確保、管理者の選任と知識・経験、オークションの入会条件の3点が、実務上のポイントです。運用は地域によって異なるため、物件を決める前や申請前に、管轄の警察署で相談しておくと安心です。
開業に必要な手続き全体は、中古車販売店開業マニュアル① ~手続き編~で解説しています。
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